「宅地」法の定義 ★加古川市の土地家屋調査士 吉良守史
2019/07/09
宅地とは「建物の敷地」のことです。
この場合の建物とは“登記能力のある建物”のこと。一般住宅は当然該当します。
つまり家が建っていれば、原則その土地は宅地。当たり前で簡単ですよね。
では家が建ってなければ宅地じゃない?
そういう訳ではありません。
「その維持若しくは効用を果たすために必要な土地」も法の定義の1つです。
たとえば公道へ出るための別地番の私的な通路があれば、それも宅地です。
分譲地など、近い将来家が建つことが明らかな土地も宅地です。
水道などの引込み工事が完了している土地も宅地に地目変更できることがあります。
他にも条件はありますが、現況が認定の大原則であることは間違いありません。
但し登記地目が田か畑の場合、家が建っていても宅地に変更できないことがあります。
※農地から他の目的に転用するには農地法上の許可や届けが必要だからです。
又、宅地と畑など、複数目的に区画したなら、分筆しないと各々地目変更できません。
※1筆には1地目しか付けられないからです。
書けば書くほど難しい話も出てくるので、今回は原則的なお話に留めておきますが・・・
地目変更登記を怠っていたせいで、余計な資産税を払い続けてたなんて人もいます。
特に公衆用道路、用悪水路、雑種地絡みでは要注意。また改めてそんなお話も。