土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

兵庫県と県外の役所で異なる土地境界協定(明示)の手続

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兵庫県と県外の役所で異なる土地境界協定(明示)の手続

兵庫県と県外の役所で異なる土地境界協定(明示)の手続

2017/11/13

今、他府県での境界確定案件も抱えています。
法務局の取り扱いは大きく異なることはありません。
でも県や市は独自の考えや方針の違いあり、たまにビックリします。
特徴は大別して2パターン。
境界というものの本質について、よく理解されているか、あまりされていないか。
前者の県や市は、論理的には厳しいけど、臨機応変でスピーディー。
後者はマニュアルや前例に縛られて融通が効かず、判断を含めて全てが遅い(-_-;)。
兵庫県下の役所は比較的前者で、私は進めやすく感じています。

今日も県外出張。
調査先は初めての市だったけど、役所担当課の対応を見て聞いて「ダメだこりゃ」な気分になったので、その県の土地家屋調査士会にお願いして、地元の土地家屋調査士さんにバトンタッチを。
車でのこの往復で、一昨日のツーデーマーチより疲れちゃった(>.<)。

と、珍しく愚痴っぽくなりかけた今日の僕。
別の案件で、兵庫県内の役所や法務局から電話がかかってきて、なんだかほっとしました。
おかげで切り換えも早く、気持ち良く業務遂行中です(^-^)v。


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