床面積に入れなくていい階段 ★加古川市の土地家屋調査士 吉良守史
2022/03/16
吹抜け扱いで除外
建物表題登記における階段の判断
建物で登記床面積に算入される部分には、固定資産税がかかります。
建築確認では床面積に算入されていても、登記では除外する部分があったりします。
たとえばこの写真のタイプの階段。実は登記では除外できます。
両側の階段手摺が壁になっている階段部分は、「床」として上階床面積に算入されるのですが、片側に壁がなければ除外できる可能性があります。
しかも写真のタイプの階段は、建物本体完成後にボルト止めしただけの工作物で、取り外せば吹抜けと同じ状態になります(吹抜けは上階の床面積には含まれません)。この建物では約2㎡が除外になりました。結構な大きさですよ。
「開放感とデザイン性のあるスリット階段にしたら、結果的に固定資産税もお得になって良かった」とよく喜ばれます。
階段としての機能は同じなのに、壁の有無だけで算入か除外かが決まるなんて、正直私はどうかなぁと思うんです。でもそれが登記上の取り扱いなので…(算入して申請したら「できないから除外してください」と法務局から補正の電話があったほどです)。
★最近取り扱いが変わり、単純に除外することは難しくなりました! でも吹抜け内であれば引き続き除外可能です。
今から新築や改築のご計画をなさる方は、うまく活かしたご検討をなさってみては?
(算入・不算入の判断のご相談は土地家屋調査士まで)