土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

半世紀に亘り土地境界問題の解決に取り組む兵庫県加古川市の土地家屋調査士事務所

お問い合わせはこちら かこがわ相続ベストパートナーズ

お力になります
~不動産登記と境界問題~

こんな事にお困りではないですか?

土地・建物の登記に関わる事ならお任せください!!

土地建物の本当の面積を知りたい。

●相続や売却のため、土地を分筆したい。

●お隣さんと土地の境界線で揉めている。

●新築予定地の調査・測量が必要だ。

新築建物の登記をしてほしい。

増築取壊し後の建物登記をしたい。

空き家・空き地の登記を更新したい。

相続に関わる問題を相談したい。

 

土地家屋調査士の私にお任せください。

どうぞお気軽にご相談ください。

◆土地の表示に関する登記など

◆土地の表示に関する登記など

土地を分ける

土地分筆登記

土地を1つに

土地合筆登記
面積を正しく 土地地積更正登記
用途を変えた 土地地目変更登記
境界を明確に 各種境界確定手続
公用地を払い下げ 土地表題登記

その他目的や原因に応じた様々な登記があります。

◆建物の表示に関する登記など

◆建物の表示に関する登記など

新築した

建物表題登記
未登記だった
増築や減築をした 建物表題変更登記
用途を変えた
地番が変わった
建物が無くなった 建物滅失登記
その他目的や原因に応じた様々な登記があります。

 

土地分筆登記

※「所有地の一部を売却したい」「所有地の農地の一部だけに家を建てたい」「親が残してくれた土地を、遺族で分けて相続したい」など、必要に応じて行う登記です。
※費用は境界点の数や、測量の難易度などで異なります。
また隣接地との境界確定手続の有無でも大きく異なります。
★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
  • 全ての境界点が確定済の土地

    140,000円~

  • 全ての境界点が未確定の土地

    450,000円~

土地合筆登記

※見た目は1つの宅地でも、登記上は数筆ある場合、まとめて1つにする登記です(一定の制限があります)
※費用は筆数や、必要書類の有無などで異なります。
★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
  • 合筆前2筆

    40,000円~

土地地積更正登記

※地積(面積)が間違っている場合に、更正する登記です。
※境界の確定手続から必要なケースがほとんどです。
※同時に法務局備付地図の訂正を要するケースもあります。
※費用は境界点や隣接地の数、測量の難易度などで異なります。
★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
  • 全ての境界点が確定済の土地

    100,000円~

  • 全ての境界点が未確定の土地

    400,000円~

土地地目変更登記

※例えば家が建っている土地なのに、登記地目が「宅地」ではない場合、現状どおり「宅地」に変更する登記です。
※農地の場合は、転用の手続費用が別途かかります。
★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
  • 費用

    30,000円~

筆界確認・官民境界協定

※境界の確定手続です。確定したい隣接地とのみ行います。
土地毎の条件やご希望の範囲によります。
個別にご相談ください。

    土地表題登記

    ※地番が無い公用地を払い下げる場合などに必要な登記です。
    方法や規模によってかなり差があります。
    個別にご相談ください。

      建物表題登記

      ご新築された建物や、未登記の建物を初めて登記します。
      ★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
      吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
      • 一般的な居宅

        70,000円~

      建物表題変更登記

      増築・改築で、登記内容が変わる場合に申請します。
      土地の分筆で所在地番が変わる場合などにも必要です。
      当初から登記が間違っている場合は、更正登記となります。
      ★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
      吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
      • 床面積や階数の変更の場合

        70,000円~

      • 所在地番や種類の変更の場合

        35,000円~

      建物滅失登記

      取壊し、倒壊、焼失などで、全壊した場合の登記です。
      申請を経て、登記が閉鎖されます。
      ★近郊の適正相場額(消費税込み)です。
      吉良事務所では独自の方法で更に詳細にお見積り致します。
      • 一般的な居宅

        40,000円~

      建物の表示に関する登記には、他に合併登記・合体登記・区分建物表示登記などがあります。詳しくは直接吉良事務所までご相談ください。

      そして土地境界の専門家としてのお手伝い

      「知識」と「道具」を活かすのは、「知恵」と「技」

      測量

      当事務所は測量士の資格も取得しています。しかし測量士は境界を確定したりできません。測量士はあくまでも国土交通省が認めた測量技術者です。公法上の境界(筆界)を扱えるのは、土地家屋調査士だけです。

      理由その2 土地境界の鑑定力と紛争解決力

      ・当職は神戸地方法務局から『筆界特定制度』に携わる筆界調査委員に任命されています。
       (現在法務局加古川支局管内の土地家屋調査士54名の内、数名が任命されています)
      ・当職は法務省からADR(民間紛争解決手続代理能力)認定を受けています。
       (現在法務局加古川支局管内の土地家屋調査士54名の内、9名が認定されています)

      その3 あらゆる登記のワンストップサービス

      不動産登記には《表示に関する登記》と《権利に関する登記》があり、前者は土地家屋調査士、後者は司法書士の職域です。単独で全ての代理はできません。吉良事務所は2士業合同事務所ですので、ワンストップで全てお応えできます。更に行政書士も在籍してますので、農地転用その他の関連手続も承れます。

      私たちが目指すのは、心の境界線が無い社会。

      平成時代はインターネットが普及したことで飛躍的に便利な世の中になりました。でもその反面、プライベートを脅かされる危険に身構えることが増えてはいないでしょうか。昔から明確なようであやふやなものの1つに土地の境界があります。登記簿に面積は書かれていても、どこからどこまでが本当の境界かは目視では分からず、主張の違いで争いが生じている土地は少なくありません。祖父母などの記憶に頼るだけで売買ができなかったり、相続で分けることもできなかったりします。お隣との境界を明確にし、境界標を設置する目的は、余計な争いの予防や解決のためです。そんな予防や解決を、日常の心の確執を無くし、プライベートを尊重し合い、平穏に過ごせる一因にする。それが吉良事務所のコンセプトです。

      地元に注力するからこその事務所所在地。

       

      吉良事務所は加古川市役所から北へ徒歩1分ほどの立地にあります。法務局からも徒歩3分ほどですので、ほとんど当事務所の別館のような感覚で日常的に利用させていただいています。オンライン化が進んでいますが、直接行かないと倉庫に眠っている大昔の資料までは閲覧・収集できません。ここに拠点を構えている理由は、ただ近いからではないのです。

      申請書類は決まった形式のものでも、図面は測量技術さえあれば作成できても、境界を復元するための資料の収集・解析・鑑定は、地元に精通している経験豊かな土地家屋調査士で、役所関係にも近いことがとても大事なのです。

       

      隣接地所有者と関わるからこそ大事なこと。

      あなたが土地境界の問題を解決してくれる人を探すなら、気になるのはなんでしょうか。実績?技術?御見積?もちろんそれらも大切です。でも業務の特殊性を少し考えてみてください。土地境界の検証や確定には、お隣り様との現地立会が基本的には欠かせません。話す雰囲気、心遣い、誠実さ…など、性格的な相性が、依頼者様だけではなく、お隣り様にとっても実はかなり大事だったりします。私が適任かどうかは、ぜひ一度お会いになって確かめてみてください。

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