こんな事にお困りではないですか?
土地・建物の登記に関わる事ならお任せください!!
●土地や建物の本当の面積を知りたい。
●相続や売却のため、土地を分筆したい。
●お隣さんと土地の境界線で揉めている。
●新築予定地の調査・測量が必要だ。
●新築建物の登記をしてほしい。
●増築・取壊し後の建物登記をしたい。
●空き家・空き地の登記を更新したい。
●相続に関わる問題を相談したい。
土地家屋調査士の私にお任せください。
どうぞお気軽にご相談ください。
建物の表示に関する登記には、他に合併登記・合体登記・区分建物表示登記などがあります。詳しくは直接吉良事務所までご相談ください。
そして土地境界の専門家としてのお手伝い
「知識」と「道具」を活かすのは、「知恵」と「技」
測量
当事務所は測量士の資格も取得しています。しかし測量士は境界を確定したりできません。測量士はあくまでも国土交通省が認めた測量技術者です。公法上の境界(筆界)を扱えるのは、土地家屋調査士だけです。
理由その2 土地境界の鑑定力と紛争解決力
・当職は神戸地方法務局から『筆界特定制度』に携わる筆界調査委員に任命されています。
(現在法務局加古川支局管内の土地家屋調査士54名の内、数名が任命されています)
・当職は法務省からADR(民間紛争解決手続代理能力)認定を受けています。
(現在法務局加古川支局管内の土地家屋調査士54名の内、9名が認定されています)
その3 あらゆる登記のワンストップサービス
不動産登記には《表示に関する登記》と《権利に関する登記》があり、前者は土地家屋調査士、後者は司法書士の職域です。単独で全ての代理はできません。吉良事務所は2士業合同事務所ですので、ワンストップで全てお応えできます。更に行政書士も在籍してますので、農地転用その他の関連手続も承れます。
私たちが目指すのは、心の境界線が無い社会。
平成時代はインターネットが普及したことで飛躍的に便利な世の中になりました。でもその反面、プライベートを脅かされる危険に身構えることが増えてはいないでしょうか。昔から明確なようであやふやなものの1つに土地の境界があります。登記簿に面積は書かれていても、どこからどこまでが本当の境界かは目視では分からず、主張の違いで争いが生じている土地は少なくありません。祖父母などの記憶に頼るだけで売買ができなかったり、相続で分けることもできなかったりします。お隣との境界を明確にし、境界標を設置する目的は、余計な争いの予防や解決のためです。そんな予防や解決を、日常の心の確執を無くし、プライベートを尊重し合い、平穏に過ごせる一因にする。それが吉良事務所のコンセプトです。