土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

加古川市拠点に創業59年の実績と信頼で応えるあらゆる登記と土地境界鑑定の合同事務所

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筆界特定とADR

筆界特定・境界紛争ADR

筆界特定とADRの違い

土地の売買(実測売買)を行う場合や、分筆、地積更正登記を行う場合など、隣地との境界を確定する必要があります。その場合、隣地の所有者が話し合いに応じてくれない場合はどうするのでしょうか。

手続きの手段は大きく分けて裁判譲渡の続きと裁判外の手続きがあります。また、境界といっても公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)の違いもあります。

ADRのメリットと筆界特定制度界のメリット

私法上の境界(所有権界) の問題について、
土地家屋調査士や弁護士などの専門家が仲介し相談に乗る制度
公法上の境界(筆界)について、
民間の専門家である筆界調査委員が必要な調査・測量を行い、 
法務局に在籍する筆界特定登記官が筆界を確定する制度
・裁判に比べて比較的早く結論がでる 
 ・裁判に比べると費用が安く済む 
 ・話し合いで解決させるので、隣人との関係が壊れなくて済む
・土地家屋調査士会(ADR)は境界問題全般を解決します
 ※相手方の応諾がないと手続きを進めることができません
・裁判に比べて比較的早く結論がでる 
 ・裁判に比べると費用が安く済む 
 ・隣地との境界が纏まらなくても、分筆や地積更生の登記が出来る
筆界特定制度は筆界(一筆の土地が登記された土地の境)を明らかにします。 ※明け渡しなど、所有権に関する問題を直接に解決することはできません。

早めの解決を!

隣人との話し合いが上手くいかない場合裁判になってしまう可能性もございます。

境界問題はなるべく先送りせず、自分の代で解決し、未来の子供たちに大切な財産として残してあげましょう。

 

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