土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所は兵庫の皆様に適切なソリューションを提示

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土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

兵庫県加古川市近郊の皆様の土地・建物を守るお手伝い

土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

お身体は気付かない内に病気が始まっていたり、悪化したりで、先延ばしにするほど治療や改善が難しくなります。土地や建物も実はよく似ています。ご相続、土地境界、空き家のトラブルなど、問題を放置したまま迎える未来や、いつか受け継がれるご家族をご想像してみてください。大事な証書を失くしたり、ご記憶が薄れることで無用な勘違いや誤解が生じて、一層こじれてしまうこともあるかもしれません。

そうした心当たりやご不安があれば、加古川市には半世紀を超える実績と信頼でお応えできる吉良事務所があります。どうか後回しにせず、なるべくお早めに私達にご相談ください。専門性の高い細かなご相談を、随時無料で承っています。


土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所の特徴

FEATURE

熟練の土地家屋調査士として兵庫の建物の登記についても指導

もし自身の所有地に現存しない建物の登記が残っている場合は、建物の登記名義人自身が取り壊した建物であれば、その本人から法務局に「建物滅失登記」を申請します。解体業者に依頼して取り壊した場合は取壊証明書を発行してもらって添付するなど、申請上のルールはいくつかありますが、さほど難しい手続ではありません。1ヶ月以内の申請義務が課されていますので、速やかに申請すべきです。放置し過ぎるといずれ相続が発生したり、証明書が得られなかったりして、多少なりとも余計な労力や費用がかかってしまう場合もありますので、注意が必要です。
厄介なケースは、現存しない他人名義の建物の登記が残ってしまっている場合です。建物の所有者や法定相続人でなければ、登記の申請者にはなれません。利害関係者と認められる敷地所有者などからは、法務局に対して「建物滅失登記」を「申出」する方法があります。こうしたご相談は内容の詳細をよく聞き取った上で対応してまいります。

洗練された土地家屋調査士の知識で兵庫の登記手続きを指導

法務局に対して「建物滅失登記」を「申出」するという方法は、法務局の登記官にお願いして、職権で登記を消してもらうというやり方です。法務局から登記上の建物所有者や相続人への連絡を試みることになるため日数はかかりますが、現地にその建物に存在しないのであれば登記を消す必要がありますので、特別な理由がない限り、登記官の職権で登記簿は閉鎖してもらえるはずです。
ところで自分の所有地の地番上には建物の登記はないと思っていても、その所在地番が建物が登記された後の分筆や合筆の影響で変わっている場合は注意が必要です(建物が登記された当時は「1番」だったが、後で分筆されて「1番2」になっているような場合)。建物所在変更登記がされていないために気付かないだけで、実は現在の地番上に存在していた建物の可能性もあります。そうした可能性も専門家として逐次指摘してまいります。

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