土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所

ベテランの土地家屋調査士として土地・建物の登記の基本知識を兵庫の皆様に伝授

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兵庫の土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所のお客様の声

熟練の兵庫の土地家屋調査士として登記の重要さを指導

兵庫の土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所のお客様の声

人の場合は、子どもが生まれたら市町村に出生を届け出ます。そして戸籍によって親子関係が認められ、国民としての権利も得ます。同様に建物表題登記は、大切な建物の戸籍を作るための出生届のようなものです。そのため、届け出の義務を果たさない場合は、その人の財産として国は守ってはくれません。
自身の不動産が未登記のままでいると困るのは所有者自身又はその相続人ですので、そうした点を地元密着の土地家屋調査士として、兵庫県南部エリアの皆様に広くお伝えしてまいります。


熟練の土地家屋調査士として兵庫の未登記の建物の対処を指導

家を新築した際に未登記の建物がある場合は、その所有者に法務局への「建物表題登記」の申請義務が課されています。不動産登記法は税法との関わりも深く、法務局で登記がなされると市町村は正しくその存在と所有者を把握し、資産評価を行います。但し登記されていない建物も市町村は見逃さず現地調査の上、固定資産税は課されます。そう聞くと、登記してもしなくても課税されるのであればわざわざ登記手続きに手間をかけることはないと考える方もいるかもしれませんが、そうした発想は危険が伴います。
法律上、登記は先に行った者が所有者としての権利を公的に有することになりますので、仮に第三者が先に登記を済ましてしまった場合は、現実としてその建物に住んでいたとしても、公的に所有者として認められなくなります。このような状況は実際にしばしば見受けられるケースですので、登記の専門家としてそうした点もしっかりアドバイスしてまいります。

ベテランの兵庫の土地家屋調査士として増築の解釈を解説

建物を増築する際に登記上で注意すべきことは、建築確認における「増築」と登記における「増築」は、異なるケースがあるという点です。建築確認ではいわゆる「離れ」の居宅なども「増築」と扱われることがありますが、登記では構造上も利用上も一体のものだけを「増築」と判断します。そして主従の関係が認められる同一所有者の別棟建物は、「附属建物」として登記するのが一般的です。
注意を要するのは、既存部分の所有者と増築部分の所有者が異なるケースです。例えば、「既存部分は親の自己資金で建てたが、増築部分は息子の資金で建てた」といった場合です。その増築プランによって、どのように登記すべきか(単純に登記できるか)の判断が異なってきます。所有権に絡む問題から、単純に増築登記(表題変更登記)では処理できない建物になることがあるからです。そうした専門性の高い盲点についても、業界のプロとして手厚くナビゲートいたします。

熟練の兵庫の土地家屋調査士として登記上の注意点を指摘

増築による思わぬ隣接地への越境にも注意が必要です。建物がまたがる土地全てが登記上の所在地となるため、融資を受けて増築する場合、全て担保に加わります。越境する隣接地が農地の場合は、自己所有地といえども農地法による宅地転用の可否の問題が生じます。他人所有地への越境は境界紛争の原因となり、更に深刻な問題をはらむことになります。
境界上に塀などを新設する計画も同様に捉えることがありますが、この場合も越境しがちですので要注意です。あり得ない話のようですが、兵庫県内にも増築後に困ってご相談にいらっしゃる方は実際に多々いらっしゃいます。そのトラブルの多くは、事前の境界確認を怠ったり誤ったりしたのが原因です。できれば増築計画時から登記上問題を及ぼさないか、もしくは事前に土地家屋調査士に相談することをおすすめします。こうした細かな点に関しても、事前ヒアリング時にしっかり精査してもれなくサポートいたします。

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