「宅地」法の定義 ★加古川市の土地家屋調査士 吉良守史 宅地とは「建物の敷地」のことです。この場合の建物とは“登記能力のある建物”のこと。一般住宅は当然該当します。 つまり家が建っていれば、原則その土地は宅地。当たり前で簡単ですよね。 では家が建っ…