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<title>土地境界問題から建物登記まで、お役立ち情報満載です | 創業59年 兵庫の土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所</title>
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<description>私のブログは、日常業務や皆様のご参考になりそうな案件のご紹介を気の向くままに綴っています。 土地・建物のことでお悩みの方、対策や手続の検討用に情報を求めている方にとって、少しでもお役に立てば……時には息抜きにもなるでしょうか。今後も地域の皆様のご相談にお応えできるよう、一層自分を磨き磨かれてまいります。</description>
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<title>よさこい系踊っこチーム　恋（れん）</title>
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「意外だ」と、よく言われます(笑)仕事を離れると、一人称は「私」から「僕」になります。いろんな「僕」があるんですが、その１つをカミングアウト。“よさこい踊り”ってご存じですか？数十人、数百人の踊り手達が、両手に鳴子を持って踊る高知県発祥の群舞で、毎年8月に開催される“高知よさこい祭り”は、常に全国祭りベスト１０に名を連ねるほど大きなお祭りです。魅力の１つは自由度が高いこと。それがウケて、北海道の「YOSAKOIソーラン祭り」など、全国各地で地域性も盛り込んだよさこい系のイベントがたくさん行われています。兵庫県では僕が住む加古川市で5月に開催される「踊っこまつり」が火付け役で、今年で25周年。“よさこい”をルーツにしつつ、独自性が求められるのが特徴で、「高知よさこい祭り」同様、シビアな審査もあることから、多数のチームが演舞力や創造力を競うように、年々レベルと面白さが増しています。そして実は僕。そんなチームの１つ「恋(れん)」で、“煽り”と呼ばれる役を務めているんです(40代までは踊り手でもありました)。“煽り”とは、声による盛り上げ役。「はっ！」「よいやさ！」的な合いの手や掛け声だけのチームが多い中、ストーリー性にこだわる恋の煽りは語りべスタイルで、僕はその文章(口上)を書き上げ、演じています。姿こそ最初にチラっと見せますが、最後まで舞台袖で喉を涸らす、孤独な大役です。そろそろ若手に道は譲らねばと、コロナ禍前に身を引いたつもりでしたが、やっぱり代わりはいないと呼び戻され……葛藤は凄くありましたが、求めてもらえるのは嬉しいことですね。そして今年。恋は通算５度目の「大賞」を受賞しました。もちろん一番頑張ったのは、総勢４０名を超える踊り手達。微力ながら演出の一部として再び貢献できて、ホッとしています。以後、龍がテーマのこの作品を引っ提げ、各地の様々な祭りやイベントに出演中(直近の予定は8月20日の小野市の『おの恋おどり』)です。是非どこかで生の演舞の臨場感と迫力を楽しんでいただけると嬉しいです。★Youtubeの演舞動画の１つをご紹介！↓【恋踊っこ部門大賞受賞演舞2023】https://youtu.be/i_xi2eZfegg「普段の吉良さんと、煽りの吉良さん、別人みたい」とよく言われます。昔からギャップに驚かれるの、面白いです。どこからが私？どこからが僕？その境界線を知ってるのは、両方を目撃した方々だけ(笑)。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20230813073026/</link>
<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 07:40:00 +0900</pubDate>
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<title>寿司屋の真実</title>
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…の話なんですけど4月です。おかげさまで長男が社会人になりました。次男は高校３年生になります。長男の大学卒業と就職祝いを兼ねて少し豪勢に、蟹や寿司がおいしいお店に行きました。でも誰よりも楽しみにしていたのは蟹好き・寿司好きの次男の方だったかも。一応遠慮するそぶりを見せつつも、譲らなかったメニューはやはり生蟹、焼き蟹、そして上握り寿司。実は次男が小学生の間、私は彼に嘘をついていました。「回転寿司じゃないお寿司屋さんは、おいしくない。おいしくないから行列もない。だから儲からなくて、お店も小さい。回転コンベアの機械も買えないから、自分で手で握ってお客さんの席まで運ぶしかないんだよ。」と（全国の寿司職人の皆さん、ごめんなさい！）。でも小６のある日、次男がサッカークラブの友達とお弁当を食べながら私が教えたとおりの話をして、「…って、お父さんが言ってた」と言ったのを聞いてしまった瞬間、猛反省。小学校の卒業祝いとサッカーでの大活躍のご褒美を理由に、覚悟を決めて”回転しない”寿司屋さんに連れて行くことに。大将が華麗に握るのを唖然とした顔で凝視し、スローモーションのように口に運び、感動のため息。満腹になっても後味を消したくないとお茶すら飲まない次男に、「あとは好きなだけ見て帰れ」とトロの塊を目の前に置いた大将。「サンタクロースはいない」と真実を打ち明ける以上に胸が痛んだ私の罪悪感は、過去一番心に残る「お父さん、ありがとう」のひと言に一瞬で拭われたのでした。あれから５年。先の蟹料理の店では、最後に長男が感謝と決意の言葉で締めくくり、お開きに。大人になったなぁと成長を喜びながら、店を出て家族で車に乗り込みました。「さあ、来年は（次男の）高校卒業と進学か。そろそろ本気で目標絞らんとな。」すると次男が、「もう行くとこ、決めた。」「え？！初耳？どこの大学目標に決めたの？」「違う。前に行った回転しない寿司屋。」「お祝いで食べに行くお店の話かーい！」長男が主役の日なのに、キメたのはやっぱり次男でした。可愛い弟のために、お兄ちゃん頑張って働いて～～おめでとう♪
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20220405224437/</link>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 00:18:00 +0900</pubDate>
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<title>床面積に入れなくていい階段 ★加古川市の土地家屋調査士 吉良守史</title>
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建物表題登記における階段の判断建物で登記床面積に算入される部分には、固定資産税がかかります。建築確認では床面積に算入されていても、登記では除外する部分があったりします。たとえばこの写真のタイプの階段。実は登記では除外できます。両側の階段手摺が壁になっている階段部分は、「床」として上階床面積に算入されるのですが、片側に壁がなければ除外できる可能性があります。しかも写真のタイプの階段は、建物本体完成後にボルト止めしただけの工作物で、取り外せば吹抜けと同じ状態になります（吹抜けは上階の床面積には含まれません）。この建物では約２㎡が除外になりました。結構な大きさですよ。「開放感とデザイン性のあるスリット階段にしたら、結果的に固定資産税もお得になって良かった」とよく喜ばれます。階段としての機能は同じなのに、壁の有無だけで算入か除外かが決まるなんて、正直私はどうかなぁと思うんです。でもそれが登記上の取り扱いなので…（算入して申請したら「できないから除外してください」と法務局から補正の電話があったほどです）。★最近取り扱いが変わり、単純に除外することは難しくなりました！でも吹抜け内であれば引き続き除外可能です。今から新築や改築のご計画をなさる方は、うまく活かしたご検討をなさってみては？（算入・不算入の判断のご相談は土地家屋調査士まで）
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20220316210745/</link>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 22:22:00 +0900</pubDate>
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<title>かこがわ登記･相続ベストパートナーズ ★加古川市の土地家屋調査士 吉良守史</title>
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吉良事務所の主業務による新名称毎日事務所の前を通りがかる皆様には、小さな変化にお気付きいただいています。一番変わったのは看板ですが……でもこれ、見る人によっては凄く大きな変化のはず。というのは、今までの看板は「土地家屋調査士」「司法書士」という資格名のみでした。資格名だけでご理解いただける方もいますが、業務内容まではご存じない方も多いです。なので「吉良事務所って、なにができる事務所なの？」と聞かれることも珍しくなくて。当然ですよね。皆様にとって私達のサービスは一生に数度必要かどうかの頻度ですから。でも度々聞かれて答えるのも大変だし、少しでも分かりやすくしたいなと。そこで資格名ではなく、行っている業務も知っていただく目的で、ネームを加えました。『かこがわ登記･相続ベストパートナーズ』。これできっと「登記」や「相続」が皆様の印象に残るように。そう。吉良事務所は「あらゆる登記手続」と「相続対策」で社会貢献する事務所なのです。「なんの事務所？」と思ってた人に、「謎が解けた」と思っていただけたら幸いです。おかげさまで今年の５月には、創業６０周年を迎える吉良事務所。将来いずれは「登記･相続ベストパートナーズ」の名称認知の方が高まるかも？それも良しです。皆様のお役に立てるのでしたら、どちらでも嬉しい限りです。名に恥じない改革や研鑽も更に進めて参ります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20220302004838/</link>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 02:12:00 +0900</pubDate>
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<title>そもそも登記、必要？</title>
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表題登記は所有者の義務です。建物の表題登記は、所有者に申請義務が課されている登記です。・登記された建物は、固定資産税評価の対象となります。・登記によって自分の所有であることを第三者に対抗できます。また、住宅ローンは登記して土地と共に担保に加えるのが条件に。最近は珍しくなりましたが、未だに「未登記だけど固定資産税はかかってる。登記しなくてもいいだろ。」「私の土地の上にある建物だ。未登記でも当然自分の所有物だ。」というお考えの人もいらっしゃるようです。罰則規定もあるとはいえ、『義務』の登記ですからね。でも個人や法人の資産を守るための制度でもあるので、原則登記した者勝ち。万一他人に悪意や間違いで登記されてしまうと、正す労力が。子や孫の代で、未登記建物が相続で揉める原因になることもあります。銀行で融資を受けたいと思っても、未登記建物のせいで難しかったり。将来必要性が生じてから登記することもできますが、概ね必要書類が紛失したり取得できなかったりで、何かと面倒で余計な追加費がかさみます。新築でも増築でも、工事完了直後に登記するのが一番安くて簡単です。子どもの出生届と同じで、自分の建物も大事にしてあげたいですね。
ただ場合によっては、あえて登記をお勧めしないことも。老朽化が著しい建物や、近い将来、建替え計画があるケースなどです。わざわざ登記しても、すぐに滅失登記が必要になってしまいますから。いずれにしても義務を果たさないなら、将来何があっても自己責任で。登記に限らず、世の中で義務とされている事はそういうものかと。当事務所はご相談無料です。お気軽にご相談ください。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20220223165537/</link>
<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:36:00 +0900</pubDate>
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<title>未登記建物はどうすべき？</title>
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未登記放置は、損で面倒①「私の所有地上に、登記されていない建物がある」②「数年前に増築したけど、その登記をし忘れていた」何かのきっかけでお気付きになられて、ご相談いただくことがよくあります。ご相続やご売却、リフォームでご融資を受けられるタイミングなどが多いです。①なら表題登記、②なら表題変更登記の申請義務があります。登記申請には、その目的に応じた証明書類の取得と添付が必要です。ところが当時取得済みだったはずのそれらの書類が行方不明だったりします。書類を発行してほしい工事施工者が、もう存在していないケースもあります。そうなると余計な調査や、代わりの証明書を作る手間分の費用が膨らむことも。やはり登記申請は、証明書が揃えやすい工事後すぐにしておくのがお勧めです。お困りでしたら、ぜひ当事務所へご相談ください。ご相談は無料です。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20220223141029/</link>
<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:35:00 +0900</pubDate>
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<title>『筆界』と『所有権界』②</title>
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思い込みの境界前回は『筆界』についてお話ししました。公に認められた境界が『筆界』です。登記によって定められていきます。これに対し、所有範囲だと信じている土地とお隣の土地との境目を『所有権界』と言います。つまり「ここまでが私の土地だ」と思い込んでいる主張線が『所有権界』です。え？『筆界』とは違うの？……と思いますよね。そうです。ほとんどの土地の『筆界』と『所有権界』は一致しています。一致してるはずなんです。してないとダメなんです。本当は。でも現地の見た目の区画は、自然の力や人の意志と手で変わっていくものです。昔お隣さんと話し合って、お互い使い勝手がいいように、仲良く一部交換したり譲ったりして、塀の位置を変えました……みたいなケースがあります。例えば写真のような場合、どこが本当の境界だと思いますか？いずれかのブロック塀の中心？外側？内側？２枚並んだブロックの隙間？実はそのいずれでもありませんでした。公的な『筆界』は、当事者の意志に合わせて自動的に動いたりしません。登記が必要です。登記を怠ったまま長年経ったり世代が変わったりすると、一部交換したり譲ったりという事実の証拠も失ってしまい、やがて相違する記憶違いや思い込みが、境界紛争の元になるのです。「お隣さんが私の土地の一部を占領（越境）してきた」なんて穏やかではないご相談もよくあります。それが事実なら、これも『筆界』と『所有権界』にズレが生じたと言えます。でももしかすると随分前からそもそもズレていて、今お隣さんが主張してきている線こそが正しい『筆界』なのかもしれませんよ。まずは落ち着いて、慎重な裏付けの確認を。土地家屋調査士は公正に『筆界』を検証し、問題解決のご提案やお手伝いができる唯一の国家資格者です。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20210926180922/</link>
<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 18:11:00 +0900</pubDate>
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<title>『筆界』ってなに？</title>
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知ればなるほど。土地境界。「境界が分からないんです」「お隣さんともめてるんです」私にそんなご相談は珍しくありませんが、本当に難しいケースは２～３割くらいです。それらは境界以外の（たとえば感情的な）問題が複雑に絡んで難しくなっちゃってます。「まず落ち着いて根本的なところから整理しましょうね」と私はお応えし始めます。最初にお聞きしながら確認するのは、ご相談が『筆界』のお話なのか、そうでないかです。さて。『筆界』ってなんでしょう。境界のこと？一応〇なんですけど、もう一歩。「登記されている筆と筆の境界」のことです。つまり国が認めた（或いは定めた）境界。そもそもあなたの所有地も国土の一部です。それを「筆」という単位で分けて、所有や取引や徴税を可能にしている訳です。「筆＝登記された土地」なので、当然その境界の判断や変更も好き勝手にはできません。それが『筆界』の性質です。「個人間で筆界を変更」というのは絶対あり得ないんです。でも実際には変わっていってますよね。分譲されたり、２つ以上の土地がくっついて１つの大きな土地になったり。それは筆界の「変更」ではなく、登記手続による筆界の「新設や消滅」の結果なのです。（土地を分ける登記を「分筆」、くっつける登記を「合筆」と言います）今回はここまで。シンプルにイメージしていただければ幸いです。次回は『所有権界』という境界についてお話します。この違いを知るだけで、境界紛争の原因や対策の方向性がかなり見えてくるかも。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20210721011527/</link>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 13:30:00 +0900</pubDate>
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<title>7月です。リニューアルです。</title>
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先月初旬からお気付きの方もいらっしゃると思いますが、ホームページ全面改装のテスト公開をしていました。実際はまだおかしな部分やもっと作り込みたいページもあるのですが、「これで完成」がないのがホームページ。でも「さすがにこりゃダメだ」と思う部分だけは無いようにしておきたくて、今日まで毎日コツコツ夜仕事の１つとして作成を続けてました。そして7月1日。2021年下半期のスタート日。正式なリニューアル宣言です♪この日にするのには、実はもう１つ理由があります。当事務所で長年頼りがいのある補助者を務めてくれていた小林祐太朗が、晴れて土地家屋調査士として登録。そのデビュー日なのです。父吉良守雄の時代から「吉良学校」と言われるほど独立資格者を何人も輩出してきた吉良事務所ですが、私の補助者が独立するのは初です。当初私はもっと早い独立を思い描き、勧めていましたが、そうもいかない事情が彼に発生したりして、長い年月を待つことになりました。でもその分、職人的にはノーリスクで充分な経験が積め、行政書士の資格も数年前に取得できたので、結果的にダブルライセンスでの独立が彼の強みになりました。振り返れば無駄な年月ではなく、独立する年齢的にも若過ぎず、いい具合に機が熟したんだなぁと感じています。私もとても助けられてきたので、感謝の気持ちでいっぱいです。独立といっても、小林事務所は吉良事務所の2階です。今までどおり吉良事務所との合同事務所的体制の「かこがわ相続ベストパートナーズ」の一員ですし、当面は吉良事務所の仕事も並行して関わっていくので、視覚的に急激な変化はありません。これからちょっとづつ変わっていくとは思うので是非ご注目を。吉良事務所も小林事務所単独の活躍にも期待し、協力し合って参ります。共々よろしくお願い致します。
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20210701070532/</link>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 07:10:00 +0900</pubDate>
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<title>なにもかも有料でいいですか？</title>
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法務局への土地や建物の様々な登記手続は、所有者の方ご自身で申請でできます。
我々専門家に頼まないとできないような誤解をしていらっしゃる方、意外と多いんです。
ですので、なにもかも司法書士や土地家屋調査士に丸投げしてしまいがちです。
どういうことかと言うと……
たとえば土地家屋調査士の代理業務である地目の変更登記や、建物の滅失登記。
これらは申請書と＋α程度の書類があれば、素人の方でもできることが多いです(例外はありますよ)。
方法は法務局で教えてくれるので、平日の日中、お時間さえ取れるなら是非ご相談に行ってみてください。
何度か通わないといけないでしょうが、全部専門家に代理してもらって高い報酬払うよりいいでしょ？
こんなことを私が言うと、私は用無しになってしまうんですけど(笑)。
でも「皆様ができないことをお手伝いさせていただく」というのが、私の基本的なスタンスです。
さすがに測量や境界鑑定や立会をしないといけない業務は、どうしても技術・知識・経験が必要です。
その部分は当然お任せいただくとして、その気になればご自身でも可能な部分はあるんです。
(簡単な資料集めや、同意を得る関係者に署名押印をいただきに回るのを頑張っていただくなど)
関わってみるほど、理解は深まる上、安上がりに。結構良いことづくめです。
一方、私は空いた時間を他のご依頼者様のために活かすことができ、効率が上がり、プラスなのです。

もちろん面倒なことも有料で全てお任せいただくことはできます。
その際は、お金で労力と時間を買えたと思っていただけると幸いです。
お気軽にご相談ください！★お電話でのお問い合わせは

079-423-1113

★事務所へ起こしの方は

〒675-0017兵庫県加古川市野口町良野1554番地
メールでの【ご相談（お見積もり）】はこちらです！
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<link>https://kiraoffice.jp/blog/detail/20210226132109/</link>
<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:22:00 +0900</pubDate>
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